東京外国語大学学生後援会会則


   第1章 総則 

第1条 本会は、東京外国語大学学生後援会と称し、事務所を東京外国語大学内に置く。

第2条 本会は、東京外国語大学(以下「大学」という。)に在学する学生が充実した学
 生生活を送るための各種活動を支援し、併せて会員相互の連帯感を強めることを目的とする。

第3条 本会は、前条の目的を達成するために、大学と協力して次の事業等を行う。
 一 学生の学業、課外活動への支援 
 二 学生の進路指導に必要な支援
 三 大学と会員相互の連携を図るために必要な事業
 四 その他前条の目的を達成するために本会が必要と認めた事業

  第2章 組織及び運営等

第4条 本会は、次の正会員及び賛助会員をもって組織する。 

正会員 正1会員 本学学部学生の保護者等(正2会員に該当する者を除く)
正2会員 本学学部第3年次編入生の保護者等
正3会員 本学大学院博士前期課程学生の保護者等
賛助会員 本会の趣旨に賛同する者

第5条  本会に次の役員を置く。 
 一 会 長
 二 副会長 2名以内 
 三 理 事 5名以内 
 四 監 事 若干名

第6条 本会の役員は、正会員の中から選任する。
1 役員は、次期役員候補者を選出の上、選任する。
2 会長は、理事の任期の初年度最終の理事会までに、職務の継続の有無について判断す
  ることができる。
3 会長及び副会長は、理事の互選により選出する。
4 監事は、他の役員を兼任することができない。
5 本会の役員は、学内の他の団体の役員を兼任することができない。

第7条 役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終の理事会の終結の
  時までとし、再任は3回までとする。ただし、欠員が生じた場合の後任者の任期は、前
  任者の残任期間とする。 
2 役員の任期中に正会員の資格を喪失した場合でも、任期が満了するまで当該職務を遂
 行させることができる。

第8条 役員には、その職務を行うために要する交通費・日当等を支払うことができる。

第9条 本会の会議は、理事会とする。

第10条 会長は、本会を代表し、会務を統轄する。
2 会長は、理事会を招集し、その議長を務めることとする。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故等があるときは、その職務を代行する。

第11条 本会の理事会は、会長、副会長、理事並びに世話役として大学の学長から指名
 された教職員をもって構成する。選出される大学教職員は、役員の員数を超えないもの
とする。 
2 会員は、会長に申し出ることにより、理事会を傍聴することができる。 

第12条 理事会は、次に掲げる事項を決議する。 
 一 会則の改正 
 二 各事業年度の事業計画書及び予算書 
 三 各事業年度の事業報告書及び決算書(財産目録を含む) 
 四 資産管理に関する事項 
 五 役員の選任及び解任 
 六 その他会長が必要と認める事項 
2 理事会は、構成員の半数以上の出席で成立する。ただし、出席できない場合は、委任
 状をもってこれに代えることができる。 
3 理事会の議事は、出席者の過半数をもって決定し、可否同数の場合は議長が決定する。
4 本会が、会則第3条の目標を達成するために、大学へ会費の一部を寄附した場合、大
 学から、その使途について、事業年度終了後に初めて開催される理事会において、報告
 を受けることとする。 
5 第1項五の解任の決議については、第3項の規定にかかわらず、次の各号のいずれか
に該当するときは、出席者の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。 
一 心身の故障のため、会議に出席できないとき 
二 役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき 
三 役員が都合により辞退を申し出たとき 
四 その他構成員からの発議があったとき 

第13条 監事は、本会の業務及び会計を監査する。 
2 監事は、理事会に出席して、意見を述べることができる。 

第14条 本会は、保護者説明会などの機会を活用し、会員に対して活動報告をすること
とする。 


第3章 会計 

第15条 本会の経費は、会費、寄附金、その他の収入金をもってこれに充てる。 

第16条 本会の会員の会費は、次のとおりとする。 
なお、既納の会費は返還しない。

正会員 正1会員 一口10,000円を4口以上
正2会員 一口10,000円を2口以上
正2会員 一口10,000円を2口以上
賛助会員 年会費5,000円

第17条 本会の事業年度は、毎年5月1日に始まり、翌年4月30日に終わる。 


   第4章 その他 

第18条 この会則に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は別に定める。 

  附 則 
1 この会則は、平成14年1月17日から実施する。 
2 この会の発足時の理事は、この会の発起人の中から選出する。 
なお、発起人会は、理事会の発足をもって解散する。 
3 この会の発足時においては、理事会が第 12 条の案件を審議し決定できるものとする。 
  附 則 
この会則は、平成15年12月2日から施行する。 
  附 則 
この会則は、平成19年4月9日に改正し、平成19年4月1日から施行する。
  附 則 
1 この会則は、平成31年4月1日から施行する。 
2 平成30年度までに入学した本学学部学生の保護者等が、平成30年度までに入会し
ている場合、当該学生が卒業するまでの間、正会員として扱う。 
  附 則 
この会則は、2020(令和2)年4月17日の理事会の決議をもって改正し、202
0年5月1日から施行する。
  附 則 
この会則は、令和5年9月28日から施行する。